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歯科
歯科保険請求QandA(40)
〈介護保険・居宅療養管理指導〉Q1 (1)利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合、(2)同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合、(3)同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の歯科医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合は、どのように算定しますか。
A1 いずれも「同一建物居住者に行う場合 450単位」で算定します。
Q2 (1)同一敷地内または隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合、(2)外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合、(3)同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合は、どのように算定しますか。
A2 いずれも「同一建物居住者以外に行う場合 500単位」で算定します。
Q3 住民票の住所は自宅だが、現在はグループホームに居住している患者さんの場合、居宅療養管理指導費はどのように判断しますか。
A3 実際の居住場所で判断します。
Q4 歯科医師による居宅療養管理指導について、ケアマネジャーへの情報提供が必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合でも、毎回情報提供が必要か。
A4 毎回行うことが必要です。なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情報提供することでよいとされています。また、利用者が居宅療養管理指導以外の介護保険サービスを利用していない場合や利用者・家族が自らケアプランを作成している場合に限っては、ケアマネジャーへの情報提供を行わなくても算定できます。
2012.05.15