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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(42)
〈口腔内消炎手術〉Q1 Pに起因するGA病名で切開排膿をした同日に歯周病検査は算定できないのか。
A1 同日には算定できません。疑義解釈(09年1月28日付)で「歯周疾患の急性症状時に、口腔内消炎手術を同日に行った歯周組織検査に係る費用は算定できない」とされています。
Q2 GA病名で切開排膿した同日に、歯科疾患管理料の算定はありうるか。
A2 GA病名のみに対する管理のための歯管の算定はありえます。1回目の管理計画書で主訴の管理を開始し、次月以降に歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合は、歯周病検査結果など新たに継続管理計画書を作成し、患者または家族に説明、文書提供して、改めて1口腔単位で管理します。
〈床副子の未装着請求〉Q3 歯ぎしりに対する咬合床など床副子の製作後に、患者の都合等で装着前に治療中断となった場合、未装着物は請求できるか。
A3 できます。2012年4月改定でアクチバトール式以外の床副子も未来院請求できるようになりました。装着予定日から1カ月以上来院しなかった場合など、装着料を除いた所定点数を、歯冠修復・欠損補綴物の取り扱いと同様に請求してください。
〈一般名処方加算〉Q4 一般名処方加算(2点)は、後発医薬品のある先発医薬品について一般名で処方せんを交付した場合に算定できるとあるが、対象を確認できる資料はあるか。
A4 厚生労働省のホームページ「処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(2012年7月1日現在)」に掲載されている「一般名処方マスタ」をご参照ください。一般名処方の加算対象となる成分・規格を全て網羅した形で整備・公表されており、今後、後発医薬品の薬価収載にあわせて順次更新していくこととされています。
◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点、個別指導等のご相談は、電話078-393-1809(歯科直通)まで。
2012.07.15