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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(43)
〈在宅医療〉Q1 歯科訪問診療(20分以上)を午前に同一建物1人(同一建物居住者以外)に対して行い、同一日の午後になって緊急に往診依頼があり別人の同一建物居住者に対し、歯科訪問診療(20分以上)を行った場合、どのように取り扱うのか。
A1 歯科訪問診療料は1日につきで算定するため、この場合は同一建物居住者(2人)として歯科訪問診療2を2回算定します。
Q2 歯科訪問診療(20分以上)を午前に同一建物1人(同一建物居住者以外)に対して行い、同一日の午後に同一患者からの再度の往診依頼が緊急にあり、歯科訪問診療(20分以上)を行った場合、どのように取り扱うのか。
A2 1日につき患者1人について算定するため、歯科訪問診療1を1回と基本診療料の算定となります。
〈平行測定〉Q3 6歯以上のブリッジの支台歯形成にあたっての平行測定は、模型を作製しサベイヤー等で測定し、検査結果をカルテに記載するとなっているが、模型は作業用模型として使用してよいか。
A3 保存中の模型は作業用模型に使用できません。模型の保存期間は、欠損補綴終了月の翌月の初日から3年間です。ただし、サベイヤー等での測定結果、患者氏名、製作年月日が判別できる状態の写真をカルテに添付した場合は平行測定算定月の翌月の初日から3カ月の保存でも構いません。
Q4 接着ブリッジについて臼歯部まで適応が拡大されたが、平行測定は算定できるか。
A4 算定して差し支えありません。
(2012年4月20日疑義解釈より)
支台築造
〈メタルコア〉 |
大臼歯 | 前・小臼歯 |
237 → 234点 | 188 → 186点 |
線鉤〈14K〉
|
双子鉤 | 二腕鉤(レスト付) |
545 → 569点 | 406 → 425点 |
2012.09.15