兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(47)

Q1 歯科疾患管理料を算定し継続的な管理を行っていた患者が、任意に診療を中止し、2カ月経過した場合は初診料を算定できるか?

A1 算定できます。再初診後、改めて歯管を算定する場合は、初回用の管理計画書を提供してください(初回用は患者の自筆サインが必要です)。

Q2 歯管の文書提供の間隔は、4カ月に1回提供すればよいか?

A2 2回目以降の継続管理計画書は、4カ月に1回以上提供となりましたが、管理計画の内容に変更があったとき、検査により一時的に病状安定したと判断されるとき、一連の補綴治療が終了したときなど、その他療養に必要なときにはその都度提供します。Pul→Per等病名移行時や、Pの病状安定については歯周病検査によって判断することなどご留意ください。


◇4月から歯科技工指示書の記載事項が追加・変更されます。ご注意ください。

 「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」(平成25年4月1日施行)により、以下の内容が追加・変更されます。現在、新規個別指導・個別指導の持参物となっている技工指示書の記載事項として指導の対象にもなりますのでご確認ください。

◎歯科技工指示書について4月から現在の記載事項に追加・変更される事項
 (1)患者の氏名を記載
 (2)「歯科医師の住所及び氏名」を「歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地」に変更
 (3)歯科技工所の「名称」に加えて、「所在地」を記載
◎現在の歯科技工指示書の記載事項
 設計・作製の方法、使用材料、発行年月日、医療機関名、発行した歯科医師の住所・氏名、技工所の名称

2013.02.15

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