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歯科
歯科保険請求QandA(50)
〈義歯管理料と有床義歯調整管理料〉Q1 上顎義歯フテキで、義管Bを算定後、翌月は下顎義歯新製予定であったため月初めに上顎の義管Bは算定せず有床義歯調整管理料(義調)を2回算定し、月末に下顎義歯新製で義管Aを算定したところ、義調の2回を査定された。同一月に義管の算定があればよいのではないのか。
A1 義管算定以降の日付でなければ義調は算定できません。紙レセプトでは同月に算定があれば通っていましたが、電子請求の場合には算定日が記録されているため査定されたものです。
そもそも義歯管理料は1口腔単位でなく1装置毎に管理すべきで、義調についても、義歯調整の都度、回数制限を設けず処置として評価すべきと、協会・保団連として要求しています。
Q2 義歯フテキで、義管Bを算定し、同月に同部位を新製したため義管Aを算定したが義管Bが査定された。
A2 同部位について新製した旨を再審査請求してください。疑義解釈でも「(問)同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理および義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料の算定方法如何。(答)この場合においては、当該月に有床義歯管理料を算定し、その後に有床義歯管理料を算定することとなる」とあり、同部位の場合は、修理時に義管Bを算定し、同月に新製装着時にも義管Aを算定できます。
2013.05.15