【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(52)
(2012年4月27日付疑義解釈通知その3より)Q1 レセプトの全体の「その他」欄または「摘要」欄の記載にあたり、歯科訪問診療を実施した場合は、患者の状態を記載することになっているが、どのような内容を記載するのか。また、歯科訪問診療の都度、当該内容を記載する必要があるのか。
A1 レセプトの記載については、主治の医師や家族等からの情報により、歯科訪問診療を受ける患者の状態が客観的に判断できる内容(例:脳梗塞で通院困難)で差し支えありません。
なお、同一月内で2回目以降に歯科訪問診療を実施する場合であって、患者の状態に変化がない場合は記載の省略も可能です。
(2012年3月30日付疑義解釈その1より)
Q2 原子爆弾被爆者に対しては、公費により一般疾病に対する医療の給付があるが、その一般疾病に対する医療の給付を受けることのできない場合に「かるいむし歯」がある。そのような患者の歯科治療を行った場合の診療報酬明細書の記載はどのようにすればよいか。
A2 原爆被害者のう蝕治療をした場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の記載については、略称ではなく、う蝕の程度が分かるよう記載してください。(C1、C2)
Q3 歯科用3次元エックス線断層撮影(歯CT)は、どのような患者を対象としているのか。歯CT以外の撮影によっても十分治療可能な患者に対して、歯CTを第一選択として実施し算定しても差し支えないか。
A3 歯CTは、歯科用エックス線撮影または歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる場合に算定できるものであり、第一選択としての算定は認められません。
2013.07.15