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歯科
歯科保険請求QandA(55)
〈ブリッジ〉Q1 延長ブリッジはどういう場合に認められるのか。
A1 隣在歯の処置状況からやむを得ない場合、2番4番5番の1歯欠損に対して、支台歯が2歯以上あれば認められます。ただし、隣在歯が欠損の場合は不可です。また、7番が欠損で対合歯の挺出予防のための延長ブリッジも半歯程度のポンティックに限り可能です。
Q2 「隣在歯の処置状況からやむを得ない場合」とは、たとえばどういう場合か。
A2 たとえば、「他のブリッジの支台歯のため」「メタルボンドのため」などです。レセプト摘要欄に理由を記載してください。「生活歯を削りたくないと患者が訴えたため」などは理由になりません。
Q3 インレーを支台歯とするブリッジは認められるか。
A3 認められます。インレーを支台歯とするブリッジで、1歯でも冠形態があれば補管の対象になります。
Q4 3番4番の2歯連続欠損は4番にレジン前装金属ポンティックが認められているが、4番が支台歯となるレジン前装金属冠は認められるか。
A4 認められません。
Q5 34間1歯相当分の間隙があり、(3)3(4)とする場合は3番にレジン前装金属ポンティックが認められるが、(3)4(4)の場合も認められるか。
A5 認められません。
◆レセプト請求時には、記載漏れ等がないかよく確認しましょう。◆不当な査定・減点には、再審査請求をしましょう。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078−393−1809(歯科直通)まで。
2013.10.15