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歯科
歯科保険請求QandA(56)
Q1 電子レセプト請求は、算定日情報が記録されるが、審査の取り扱いについて教えてください。
A1 告示・通知等の算定要件に合致しない診療行為については、査定処理がされ、歯科医学的判断を必要とするものは返戻処理されます。保険ルールをよく確認して請求してください。
〈査定例〉
(1)Pに起因するGA切開と同日に行われた歯周病検査の算定
(2)スケーリングの前に行われたP基処の算定
(3)同日にデンタルによる確認のない加圧根充の算定
(4)T-コンデ期間中の義管の算定
(5)同日に処置などの算定のない一連の撮影であるパノラマとデンタルの電子画像管理加算の算定
〈返戻例〉
(1)スケーリングと同日に行われた歯周病検査2の算定
(2)スケーリングと同日に行われたSRPやPCurの算定
(3)歯周病検査の実施前に行われたスケーリングの算定
Q2 学校検診や、健康診断などで疾患が見つかり、健診等を担当した保険医が治療を開始した場合に、初診料は算定できるか。また、別の保険医療機関の保険医が治療を開始した場合はどうか。
A2 健康診断等を担当した保険医療機関の保険医が治療を開始した場合、初診料は算定できません。レセプト摘要欄に「健康診断からの移行」等記載してください。また、別の保険医療機関の保険医が治療を開始した場合は初診料から算定できます。
2013.11.15