【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(59)
〈う蝕多発傾向者の判定基準〉Q1 う蝕多発傾向ではない12歳以下のう蝕患者に対して継続的な指導管理を行い、フッ素塗布を行った場合、「C選療」として、厚生局兵庫事務所にフッ化物局所応用とシーラントの特別の料金を届出することになっているが、う蝕多発傾向者の判定基準とは何か。
A1 歯科疾患管理料におけるう蝕多発傾向者の判定基準は以下の通りです。
その他、歯冠修復終了歯の取り扱い定義については通知等でご確認ください。4月改定の内容は協会の新点数研究会でも解説いたします。
◆支払基金 歯科審査情報提供事例より、2014年2月24日付で追加
支払基金は2月24日に、第4次審査情報提供事例(歯科)として1事例を追加しました。審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金ホームページでご確認ください)。
33 床副子(止血シーネ)
○取扱い:原則として、「後出血」病名で、印象採得のない場合の止血シーネの算定を認める。
○取扱いを定めた理由:止血シーネは、事前に印象採得を行い模型上で製作するものであるが、印象採得を行わず直接法で止血シーネを製作することもあり得る。
2014.03.15