兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(60)

〈根管貼薬処置(根貼)〉

Q1 長期の根貼が中医協で問題視されたようだが、レセプトに何か記載するのか。

A1 同一歯に対して初回の算定月から6カ月を超えて根貼が継続して行われる場合、レセプト摘要欄に、その歯の状態と根貼の初回算定年月を記載するよう、記載要領通知で示されました。


〈歯周病安定期治療(SPT)〉

Q2 SPTの治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取り扱いは。

A2 SPT算定時の歯数でそのつど取り扱ってください。


〈歯周治療用装置〉

Q3 歯周治療用装置の要件が改定されたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合、歯周治療用装置の費用は算定できるか。

A3 算定できます。


〈頬、口唇、舌小帯形成術〉

Q4 頬、口唇、舌小帯形成術で、1/2顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2カ所として算定するのか。

A4 そのとおりです。頬、口唇、舌小帯形成術については、1/2顎の範囲内における複数の頬小帯に対して行った場合は1回の算定に改められました。ポイントは、対象の小帯が頬小帯であることと、1/2顎の範囲ということです。1/2顎を超えた場合で2カ所実施した場合は×2で算定できます。


〈歯根端切除手術(根切)〉

Q5 根切に、歯科用CT撮影装置および手術用顕微鏡を用いた場合の2000点が項目に追加されたが、手術用顕微鏡とはどのような医療機器が対象となるのか。

A5 一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」または「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となります。カルテに、使用した手術用顕微鏡の名称を記載してください。なお、他院でCT撮影を実施した場合は算定できません。


〈小児保隙装置(保隙)〉

Q6 保隙600点が新設されたが、たとえば下顎左側第一乳臼歯がう蝕により早期喪失し、下顎左側第二乳臼歯にクラウンループを装着した場合の傷病名(歯式)はどう記載するのか。

A6 下顎左側第一乳臼歯の喪失を示す傷病名(例:MT)のみを記載してください。


〈コンビネーション鉤(コンビCl)〉

Q7 コンビネーション鉤は、鋳造鉤と線鉤の組み合わせであれば、維持腕が線鉤で拮抗腕が鋳造鉤であっても算定できるか。

A7 どちらの組み合わせでも算定できます。


〈消費税〉

Q8 C選療のフッ化物局所応用やシーラント、金属床総義歯など近畿厚生局に届け出ている額について、増税により金額が変わる場合は、改めて届出が必要となるか。

A8 そのとおりです。届け出ている額に変更がある場合は、改めて変更報告書の様式で届け出てください。近畿厚生局HPにある「近畿厚生局管内の保険外併用療養費の報告状況」一覧で、医療機関ごとの届出金額が確認できます。

Q9 領収証・明細書の様式について、消費税に関する注釈が追加されているが、システム上の問題により、直ちにこの注釈を追加して発行できない場合はどうすればよいか。また、旧様式の在庫が紙媒体で残っている場合はどうすればよいか。

A9 準備が間に合わない等の場合は、旧様式を利用して差し支えありません。また、紙媒体の旧様式の在庫も利用できます。

2014.05.15

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