【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(65)
〈抜 歯〉Q1 難抜歯とは?
A1 歯根肥大、骨の癒着歯、歯根湾曲などで骨の開さくまたは歯根分離術などを行った場合に、1歯単位で算定します。高血圧などの全身状態との関連から抜歯に注意を要したものや、抜歯に時間がかかったなどは難抜歯にあたりません。カルテには状態および術式を記載してください。
Q2 埋伏歯とは?
A2 骨性の完全埋伏歯(過剰歯を含む)または歯冠部が3分の2以上骨性埋伏の水平埋伏智歯を抜歯した場合に1歯単位で算定します。「半埋伏歯」は不可です。下顎完全埋伏智歯または下顎水平埋伏智歯の場合、所定点数に100点を加算します。
Q3 患者の体調急変等でやむを得ず抜歯を中止した場合の算定は?
A3 (1)抜歯の術前処置として術野の消毒、麻酔を行い、抜歯の態勢に入ったが、患者の急変で抜歯を中止した場合、麻酔料(浸麻、伝麻)と麻酔薬剤料を算定します。(2)患者の体調急変でやむを得ず抜歯を途中で中止した場合、普通抜歯の所定点数を算定します。伝麻を行った場合は伝麻料、麻酔薬剤料も算定できます。(3)難抜歯または埋伏歯において完全抜歯が困難になり、やむを得ず抜歯を中止した場合、難抜歯または埋伏歯の点数を算定します。伝麻を行った場合は伝麻料、麻酔薬剤料も算定できます。
レセプト摘要欄には抜歯中止の理由を記載してください。
また、後日抜歯を行った場合は、摘要欄に「抜歯中止後の抜歯」等を記載し、実態通り請求可能です。
Q4 8番を抜歯し、同日に7番抜歯後の抜歯窩に移植した場合の算定は?
A4 7番の抜歯料は移植手術と同一手術野のため算定できません。歯の移植手術1300点と暫間固定の530点を算定します。8番は移植部と術野が異なるため、所定の抜歯料を算定可能です。
◇電子請求猶予期限(2015年3月)迫る。電子請求移行について不明な点はご相談ください。
◇返戻・減点はそのままにせず見直しましょう。
歯科社保・審査、指導のご相談は、電話078-393−1809 協会歯科部会まで。
12/7(日)15時〜 歯科会員懇談会
2014.11.15