【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(67)
〈外傷での小児義歯製作〉Q1 小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、厚生局への事前承認が必要か。
A1 必要ありません。レセプト摘要欄に、装着部位と理由「外傷のため」と記載してください。
〈指定難病の医療〉Q2 「難病の患者に対する医療等に関する法律」が2015年1月1日から施行され、今後も対象病名の拡大が予定されているが、歯科に関連する疾患はあるか。
A2 指定難病および付随して発生する傷病に関する医療が対象です。ベーチェット病やパーキンソン病、シェーグレン症候群、天疱瘡などが考えられます。
指定医療機関でなければ診療できず、また、償還払いも不可となるため、54公費の対象患者が受診される場合は、指定医療機関の申請をしてください。2月中であれば申請日を1月1日と記載すれば遡及扱いされます。(申請等のお問い合わせは、兵庫県健康福祉部がん・難病対策班電話078-341−7711内線3232まで)
Q3 「特定医療費(指定難病)受給者証」と併せて「自己負担上限額管理票」を窓口で提示されたが記入するのか。
A3 指定医療機関や薬局などの窓口で一部負担金の累計を記載管理する必要があります。患者さんの月上限額まで徴収し印鑑を押します。累計で上限額を超えた場合でも日付と医療費総額は記載し、レセプトの「療養の給付(1)」の「一部負担金額欄」は「0」と記載します。
その他、レセプト記載では、所得区分に応じて、例えば、受給者証の階層区分が「一般所得Ⅰ」であれば、「特記事項」欄に「18一般」と記載します。
2015.02.15