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歯科
歯科保険請求QandA(69)
〈介護報酬改定・居宅療養管理指導費〉Q1 2015年4月の介護報酬改定で、歯科医師や歯科衛生士による(介護予防)居宅療養管理指導費は改定されたのか。
A1 (介護予防)居宅療養管理指導費は、単位数、算定要件の変更はありません。介護給付費請求書(様式第一)や介護給付費明細書(様式第二、様式第二の二)は様式が変更されていますが、居宅療養管理指導費関連の記載内容について変更はありません。新様式ならびに詳細は、保団連ホームページ「2015年4月介護報酬改定情報」をご参照ください。
〈介護保険利用者負担の引き上げ〉Q2 歯科訪問診療をしている患者のご家族から、「今年の8月から負担が2倍になったら支払いが苦しいので、歯科の診療を減らしたい」と相談があった。お金の心配なく必要な診療を継続していきたいが、65歳以上の利用料が2割負担になるのか。
A2 介護保険法の改定で、2015年8月から、65歳以上の2割程度、前年度の所得金額が原則160万円以上の被保険者は、居宅介護支援サービス以外の介護サービスの利用者負担が2割に引き上げられます。
例えば、歯科医師が行う場合の居宅療養管理指導費では、同一建物居住者以外1回あたり、1割では503円が2割では1,006円の負担となります。8月1日以降は「介護保険被保険者証」と、別途新たに配布される「介護保険負担割合証」で負担割合を確認してください。
協会・保団連は、介護崩壊を食い止めるため、国の責務として公費負担を拡大し、患者・利用者負担を増やさず、介護報酬を引き上げて介護サービスの充実を図ることを要求しています。
2015.04.15