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歯科
歯科保険請求QandA(70)
〈歯科治療総合医療管理料(医管)月1回140点〉Q1 ビスフォスホネート系製剤を服用中の骨粗鬆症患者の歯科治療に際し、別の医科の保険医療機関の主治医から診療情報提供料に定める様式で全身状態等についての情報提供を受けた場合に医管が算定できるか。
A1 算定には施設基準の届出が必要です。処置(外科後処置、創傷処置、P処、P基処を除く)、手術、歯冠修復および欠損補綴の形成、充形、修形、支台築造にあたり必要な医療管理を行った場合に算定します。歯科疾患管理料とも併せて算定できます。
Q2 歯科から医科医療機関へ全身状態の照会を行い、診療情報提供料の様式で返書があった場合でも算定可能か。
A2 可能です。情Ⅰの算定なしでも、診療情報提供書の様式であれば良いので、医科歯科連携を深めましょう。カルテには、医科の主治医からの情報提供に関する内容、医科の主治医の保険医療機関名と、管理内容、患者の全身状態の要点を記載します。レセプト摘要欄には主病の医科の主治医の医療機関名を記載してください。
Q3 医管の施設基準は?
A3 歯科治療総合医療管理料に関する施設基準は以下の通りです。
(1)十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中および治療後における患者の全身状態を管理できる体制が整備されており、次のいずれかに該当すること。
1.常勤の歯科医師が2人以上配置されていること。2.常勤の歯科医師および常勤の歯科衛生士または看護師が1人以上配置されていること。
(2)患者の全身状態の管理を行うため、以下の十分な装置・器具等を有していること。1.経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、2.酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)、3.救急蘇生セット
(3)緊急時に円滑な対応ができるよう、病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること(医科歯科併設の病院は、医科診療科との連携体制が整備されていればよい)。
Q4 主病となる厚生労働大臣が定める疾患とは?
A4 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能不全、脳血管障害、てんかん、甲状腺機能亢進症、自律神経失調症、骨粗鬆症(ビスフォスホネート系製剤服用患者に限る)、慢性腎臓病(腎透析を受けている患者に限る)
2015.05.15