兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(71)

〈クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)〉

Q1 補管の対象にならないものは何か。

A1 他院製作の補綴物、インレーおよびインレーブリッジ、有床義歯、6歳未満乳幼児、乳歯への歯冠修復、永久歯代行乳歯、著しく歯科診療が困難な者、歯科訪問診療の患者は補管の対象になりません。

Q2 インレーブリッジで、支台歯1歯が冠形態の場合は補管の対象か。

A2 その通りです。

Q3 接着ブリッジや歯CADは補管の対象になるのか。

A3 補管の対象です。

Q4 補管算定日から2年以内に脱離し再装着した場合は何も算定できないのか。

A4 「装着材料料」は別に算定できます。軟化象牙質を除去し再形成した場合は、C病名を併記の上で、「う蝕処置」も算定できます。
 レセプト摘要欄に、再装着日と部位、補綴物の種類、補管の算定年月日を記載します。

Q5 補管算定日から2年以内で再製作をする場合の近畿厚生局への事前承認で、やむを得ない場合とは何か。

A5 偶発的な外傷や、腫瘍等です。歯周疾患が原因で抜歯した場合も除きます。やむを得ず隣在歯、または隣在歯および当該歯冠補綴物が装着された歯、もしくは当該ブリッジが装着された支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合に、予めその理由書、模型、エックス線フィルムまたはその複製を近畿厚生局長に提出し、その判断を求めます。

〈有床義歯の再製作〉

Q6 有床義歯の再製作は、前回の新製セット日から印象採得まで6カ月以上経過して入ればよいのか。

A6 その通りです。院内掲示で、6カ月は再作製できないので紛失しないよう注意喚起してください。

Q7 どんな場合に6カ月以内でも新製できるのか。

A7 補診時には予測のつかない歯牙ハセツなど歯の急性疾患により喪失歯が異なった場合や、遠隔地からの転居で前医への通院が不能になった場合などです。レセプト摘要欄に理由を記載してください。

2015.06.15

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