兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(74)

〈歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)月1回 50点〉

Q1 顎関節症で顎関節症治療用装置(スプリント)を自院で装着した患者に対して、歯リハ2を算定したいが事前に届け出が要るのか。

A1 その通りです。施設基準は以下を参照ください。なお、顎関節症の診断にMRI撮影は必須ではありませんが、カルテには症状、所見、診断についても記載しておきましょう。
[施設基準通知]
(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関にあっては、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。

Q2 療養上の指導または訓練を行い、口腔機能の回復または維持・向上を図った場合に算定し、実施内容の要点をカルテ記載するとあるが、装置のレジン添加・調整を行った場合は調整料が別に算定できるのか。

A2 床副子調整1口腔月1回を限度として220点が算定できます。歯リハ2と併せての算定も可能です。

Q3 床副子の「2 困難なもの」に該当しない顎関節治療用装置は対象とならないのか。

A3 その通りです。ミニスプリント等は対象外となります。

Q4 局部床義歯装着から半年経過していないが、顎関節症の咬合挙上副子は製作できるのか。

A4 できます。義歯の6カ月再作製できない取り扱いに副子は含まれません。
 なお、床副子の再製作については、あまりに短期間での再作製は審査で疑義がかかることがあります。支払基金の審査情報提供事例(2014年8月25日付)に以下の記載があります。
○取扱い:原則として、同一初診期間中で6カ月を経過し必要があって再製作した床副子に係る費用の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:床副子は、患者の咬合状態の変化や破損等により、再製作が必要となる場合があるものと考えられる。 ○留意事項:本取扱いは、床副子を製作後、6カ月経過している場合に床副子の再製作に係る費用の算定を認める取扱いを画一的又は一律的に適用するものではない。また、6カ月未満に床副子を再製作した場合は、事例ごとに判断する必要があると思われる。なお、床副子の再製作が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

2015.10.15

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