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歯科
歯科保険請求QandA(76)
〈画像診断〉Q1 歯内療法などで一連の症状の確認のため、同一部位に2枚以上のデンタル撮影を行った場合、2枚目以降の診断料は所定点数の2分の1になるのか。
A1 その通りです。デジタル48点、アナログ38点となります。
Q2 パノラマ断層撮影後、同一状態で歯科エックス線撮影を行った場合は、歯科エックス線撮影の診断料は所定点数の2分の1を算定するのか。
A2 その通りです。
Q3 Pul、Perなどで標準型エックス線撮影後に緊急処置を行った後、日を異にしてパノラマ断層撮影をしたとき、同一部位の2枚目以降の撮影時の点数は何点か。
A3 パノラマ断層撮影の診断料は所定点数を算定し、317点(オルソ・アナログ)または402点(オルソ・デジタル)を算定します。レセプト摘要欄に「パノラマ後日撮影」等記載してください。
Q4 二等分法撮影に加え、埋伏歯に対し偏心投影を行った場合やう蝕歯に対し咬翼法撮影を行った場合など、同一部位に同時に、2枚以上のフィルムを用いて撮影した場合の算定は。
A4 2枚目以降の診断料、撮影料はいずれも所定点数の2分の1を算定します。
Q5 歯科用エックス線標準型フィルム10枚から14枚を用いて、全顎にわたり歯、歯槽骨等のエックス線撮影を行う全顎撮影の要件は。
A5 全顎撮影の対象部位は、
7654 3 21|12 3 4567
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の10ブロックに病名のつく歯がないと全顎法の撮影となりません。この10枚のほか、8番の撮影、臼歯部がフィルム1枚に収まらない場合(その旨の摘要記載が必要)に枚数が増え、最大で14枚となります。すべての病名が対象です。
Q6 全顎撮影に複数日を要し、月をまたいだ場合の算定方法とレセプト記載は。
A6 同時に撮影できない理由を摘要欄に記載した上で、初月に診断料と撮影料を算定し、「全顎撮影の予定、○枚撮影済み」と記載します。次月に枚数が確定した段階で、摘要欄に、全顎撮影に要した枚数を合算しフィルム料のみ点で算定し、「全顎△枚撮影(前月○枚撮影済み)」と記載します。
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2015.12.15