兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(78)

2月29日付で追加された支払基金・歯科審査情報提供事例
 審査情報提供事例は、審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金HP参照)。

39 乳幼児う蝕薬物塗布処置(2)
○取り扱い:原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成(充形)またはう蝕歯インレー修復形成(修形)を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行った乳幼児う蝕薬物塗布処置の算定を認める。
○取り扱いを定めた理由(理由):乳幼児のう蝕に対する充形または修形を行った後、診療状況等によって同一歯の他歯面に生じたう蝕に対して、乳幼児う蝕薬物塗布処置が必要となる場合がある。
○留意事項:同一初診期間中に傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。
40 暫間固定装置修理
○取り扱い:原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。
○理由:暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。(※編注:「暫間固定装置ハセツ」等の病名で算定)
41 歯冠修復または補綴物の除去(2)
○取り扱い:原則として、歯を保存する目的で歯冠補綴物の除去および歯内療法を行い、同月内に日を異にして抜歯となった場合における除去の費用の算定を認める。
○理由:歯を保存する目的で歯冠修復物の除去および歯内療法を行ったものの、当初予見されなかった症状や歯の状態の変化等により後日やむを得ず抜歯となる場合が臨床上あり得る。
○留意事項:傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。
42 フッ化物歯面塗布処置(F局)
○取り扱い:原則として、う蝕処置を行った同一歯に対して同時に行ったF局(在宅等療養患者の場合)を認める。
○理由:在宅等療養患者に対する歯科訪問診療において、診療状況や患者の状態等によってう蝕処置を行った同一歯に対して、同時にう蝕の抑制等を目的としたF局が必要となる場合がある。
43 充形(2)
○取り扱い:原則として、「咬耗症(Att)」病名に対する充形の算定を認める。
○理由:歯の咬耗症における象牙質・エナメル質の欠損状態や症状等により充形が必要となる場合がある。
44 充形、充填および歯科充填用材料
○取り扱い:原則として、充形後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合、抜髄前の充形、充填および歯科充填用材料の算定を認める。
○理由:充形後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは臨床上あり得る。
○留意事項:充形後、同一初診期間内に「Pul」病名で抜髄を行った場合の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。

2016.03.15

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。