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歯科
歯科保険請求QandA(80)
【厚労省 疑義解釈資料より抜粋】
〈床副子調整・修理〉
Q1 床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時または装着日から起算して1月以内に限る」取り扱いとなり、咬合挙上副子または術後即時顎補綴装置は「月1回を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子または術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算定できるのか。
A1 咬合挙上副子または術後即時顎補綴装置の調整については、装着した月と同月に算定できます。ただし、装着日と同日の算定はできません。
〈有床義歯床下粘膜処置〉
Q2 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取り扱いとなったが、この場合でも床裏装を行う前に有床義歯床下粘膜調整処置は算定できるか。
A2 床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて算定できます。
〈機械的歯面清掃処置(歯清)〉
Q3 歯清は、SPT(Ⅰ)またはSPT(Ⅱ)を算定した月は算定できないとされたが、SPT(Ⅰ)またはSPT(Ⅱ)を開始する月(初回時)において、SPTを開始する日よりも以前に歯清を行った場合は算定できるのか。
A3 SPTを開始する月に歯周病検査を行い、SPT開始の判断を行う場合においては、歯周病検査の実施日より前に行った歯清は算定できます。
〈エナメル質初期う蝕管理〉
Q4 歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算とフッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として口腔内カラー写真の撮影を行った場合に、口腔内写真検査は算定できるか。
A4 算定できます。
Q5 エナメル質初期う蝕管理加算は、「フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する」となっているが、フッ化物歯面塗布処置と口腔内カラー写真撮影の両方を実施した場合のみ算定できるのか。
A5 管理計画に基づきフッ化物歯面塗布を実施している場合は、フッ化物歯面塗布を実施しない月においてもエナメル質初期う蝕管理部位の評価および口腔内カラー写真撮影(必要に応じてプラークコントロール、機械的歯面清掃またはフッ化物洗口指導)を行った場合には、エナメル質初期う蝕管理加算を算定して差し支えありません。
〈レセプト摘要欄記載〉
Q6 暫間固定を算定した場合、レセプト摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する」となっているが、歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。
A6 歯周治療以外において暫間固定を行う場合については、記載がなくてもよいです。
Q7 次の算定において、当該処置等が初回である場合は、レセプト摘要欄に「初回である旨」または「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」または「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。 (1)暫間固定、(2)機械的歯面清掃処置、(3)フッ化物歯面塗布処置、(4)補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る)
A7 当該処置が初診月に実施され、「初回」または「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくてもよいです。
2016.07.15