兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(85)

〈加圧根管充填処置〉

Q1 加圧根管充填処置は、「アピカルシートまたはステップの形成及び根管壁の滑沢化(根管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイント等を主体として根管充填材を加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線撮影で気密な根管充填が行われていることを確認する」とされているが、妊娠中で同意が得られない場合のみデンタルでの確認はなくても算定可能か。

A1 可能です。カルテとレセプト摘要欄に「妊娠中のためX線撮影の同意得られず」等と記載してください。

Q2 バーチカル法で根尖からごくわずかに溢出させた場合でも算定可能か。

A2 その場合のみ可能です。

◆『平成27年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(2)◆
【歯科技工指示書等】
1、歯科技工指示書に記載すべき内容(患者の氏名、設計・作成の方法、使用材料、発行の年月日、発行した歯科医師の氏名および当該歯科医師の勤務する病院または診療所の所在地、作成が行われる歯科技工所の名称および所在地)に不備が認められたので改めること。
2、歯科技工指示書または歯科技工納品伝票の一部について、保存義務のある3年以内で破棄していたまたは紛失していた例が認められたので、適切な整理・保管を行うこと。
【基本診療料等】
1、歯科初診料
 算定要件を満たしていない歯科初診料を算定していたので改めること。
(1)治療の継続性が認められる診療に対して歯科初診料を算定していた。
(2)歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病または負傷であると推定される場合に歯科初診料を算定していた。
2、歯科再診料
 診察を行う場合に、療担規則第21条第1号ロに定められた患者の服薬状況および薬剤服用歴の確認を行っていない例または確認が不十分な例が認められたので改めること。
3、歯科診療特別対応加算
 算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算を算定していたので改めること。
(1)著しく歯科診療が困難な者に該当していない例が認められた。
(2)当該加算を算定した日における患者の状態を診療録に記載していない例が認められた。
4、その他の加算
 基本診療料において、算定要件を満たしていない時間外加算、休日加算を算定していたので改めること。

2016.12.15

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。