兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(87)

◆支払基金 歯科審査情報提供事例より2017年2月27日付で4事例追加◆
 支払基金は2月27日に、第5次審査情報提供事例(歯科)として4事例を追加しました。審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金HPでご確認ください)。
46 う蝕処置
 原則として、間接歯髄保護処置(間PCap)後、同月内に日を異にして同一歯に暫間充填を行った場合、う蝕処置の算定を認める。
〈取り扱いを定めた理由〉間PCapを行った後、疼痛の発生等の症状によりやむを得ず当該処置に伴う暫間充填を改めて行う場合があり、こうした場合においては、暫間充填としてのう蝕処置が必要となる。
〈留意事項〉間PCap後、同月内に日を異にして同一歯に対するう蝕処置の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。
47 咬合調整(咬調)(2)
 原則として、乳歯の「咬合異常(Mal)」病名に対して歯の削合を行った場合において、咬調の算定を認める。
〈取り扱いを定めた理由〉2006年4月24日付疑義解釈(その4)の別添1問10により、咬合異常に起因する早期接触等が生じている歯の過高部等を削除した場合の咬調は、同一初診期間中1回を限度として算定して差し支えないこととされており、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯であるか否かに関わらず、咬合の状態や歯の植立状態による早期接触等が生じている場合には乳歯の削合が臨床上有用となる場合がある。
48 有床義歯床下粘膜調整処置(T.コンデ)
 原則として、有床義歯床下の残根の抜歯後、同日に行われたT.コンデの算定を認める。
〈取り扱いを定めた理由〉有床義歯の再製作または有床義歯内面適合法(床裏装)が必要となる場合において、有床義歯床下の残根部位の症状、抜歯後の歯肉の状態および有床義歯床下の粘膜異常部位の状態等から、臨床上、残根の抜歯を行った日にT.コンデを行う場合がある。
49 伝達麻酔
 原則として、下顎大臼歯部の「歯槽膿瘍(AA)」病名に対する口腔内消炎手術を行う際の伝達麻酔の算定を認める。
〈取り扱いを定めた理由〉炎症のある下顎大臼歯部に対する浸潤麻酔は比較的奏効しにくいため、当該部位の「歯槽膿瘍(AA)」病名に対して口腔内消炎手術を行う場合には、下顎孔への伝達麻酔によって良好な麻酔効果が期待できる。
◆『平成27年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(3)◆
【基本診療料等】
1.算定要件を満たしていない歯科初診料を算定していたので改めること。
(1)治療の継続性が認められる診療に対して歯科初診料を算定していた。
(2)歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病または負傷であると推定される場合に歯科初診料を算定していた。
2.診察を行う場合に、療担規則第21条第1号ロに定められた患者の服薬状況および薬剤服用歴の確認を行っていない例または確認が不十分な例が認められたので改めること。

2017.03.15

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