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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(88)
◆疑義解釈(その9)2月23日付より抜粋(1)◆
〈歯科治療総合医療管理料(医管)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(在歯管)〉
Q1 医管(Ⅰ)および在歯管(Ⅰ)に規定する疾患のうち、骨粗鬆症については「ビスフォスホネート系製剤服用患者に限る」とされているが、ビスフォスホネート系製剤と同様に使用される骨吸収抑制剤であるデノスマブ投与患者は対象となるか。
A1 デノスマブについては、ビスフォスホネート系製剤と同様に顎骨壊死が生じることが知られており、同様の管理が必要であると考えられることから、対象として差し支えありません。
Q2 歯周病安定期治療(SPT)を算定した当日に、医管(Ⅰ)等を算定する場合に、包括範囲に含まれる処置の項目をレセプトの摘要欄に記載する必要があるか。
A2 SPTについては、医管(Ⅰ)等の対象となる処置であることから、SPTの算定当日については包括範囲に含まれる処置の項目をレセプトの摘要欄に記載する必要はありません。
〈有床義歯の再製作〉
Q3 有床義歯の留意事項通知に新たに有床義歯を製作する場合の印象採得の時期に関する取り扱いが示され、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)は廃止となったが、他の保険医療機関で製作された有床義歯についてはどのような取り扱いか。
A3 有床義歯の取り扱いについての考え方は従前どおりです。他院で製作された有床義歯の取り扱いも、自院で製作した場合と同様の取り扱いです。他院製作の場合は、患者等に対し照会等を行うことにより、前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6カ月を経過しているかどうか確認してください。
◆『平成27年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(4)◆
【基本診療料等】・歯科診療特別対応加算
算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算を算定していたので改めること。
(1)著しく歯科診療が困難な者に該当していない例が認められた。
(2)当該加算を算定した日における患者の状態を診療録に記載していない例が認められた。 ・その他の加算
基本診療料において、算定要件を満たしていない時間外加算、休日加算を算定していたので改めること。
2017.04.15