【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(90)
〈歯科治療総合医療管理料(医管)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(在歯管)〉
〜疑義解釈(その11)5月26日付より抜粋〜
Q1 医管(Ⅰ)および在歯管(Ⅰ)について、算定対象となる処置等を開始し、必要な医学管理を行っている際に、患者の容体の急変等によりやむを得ず治療を中止し処置等の算定を行わなかった場合、医管、在歯管を算定できるか。
A1 算定できます。カルテと、レセプト摘要欄にその旨を記載してください。
〈口腔内カラー写真〉
Q2 歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算とフッ化物歯面塗布処置のエナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合について、その部位の口腔内カラー写真の撮影が要件とされているが、あわせて歯周病検査の実施にあたり、プラークコントロールの動機付けを目的として5枚法の口腔内カラー写真の撮影を行った場合、口腔内写真検査は算定できるか。
A2 算定できます。
Q3 口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定できるか。
A3 算定できます。1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできません。同一初診中1回の算定ではなく、2回目以降の歯周病検査においても必要に応じて行った場合は、その都度算定できます。
Q4 歯冠補綴時色調採得検査は、前歯部に対して、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、隣在歯等と色調見本を同時に口腔内カラー写真で撮影した場合に、歯冠補綴歯1歯につき1枚に限り算定するとあるが、写真撮影の費用は別で算定可能か。また、歯科技工所にメールで写真を送ることでも算定可能か。
A4 写真撮影の費用は所定点数に含まれ別に算定できません。撮影した口腔内カラー写真は印刷して歯科技工指示書に添付する必要があります。協会が厚労省に改善要請していますが、外注技工所にメールで送信しただけでは算定要件を満たしません。
◆『平成27年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(6)◆
【薬剤情報提供料】
1.情報提供を行うべき内容(用法、用量、副作用又は相互作用)について、記載がないまたは不十分な例が認められたので改めること。2.薬剤情報提供料について、同月内で、同一の投薬内容で複数回算定している例が認められたので改めること。
2017.06.15