兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(91)

〈歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)〉

Q1 口腔褥瘡性潰瘍(Dul)病名での歯リハ1について返戻された。「義歯不適合」病名のみでよいのか。

A1 その通りです。また、「義歯によるDul」に、デキサルチン口腔用軟膏などの投薬もできませんのでご注意ください。

Q2 新製を前提に、旧義歯の修理または調整を行った場合、同一部位であれば、歯リハ1と新製有床義歯管理料(義管)が同月で算定可能か。

A2 その通りです。

Q3 新製や床裏装を前提に、ティッシュコンディショニング(T.コンデ)と歯リハ1は同月に算定可能だが、同一部位にT.コンデと歯リハ1を算定し、同月に新製時の義管は算定できるか。

A3 できません。ただし、同月内に歯リハ1を算定していない場合は、T.コンデと義管を算定できます。

Q4 困難な場合の要件は、「総義歯装着の場合」以外に、「9歯以上の局部総義歯を装着し、かつ、その局部総義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない場合」とあるが、レセプトにはどのように記載するのか。

A4 傷病名欄に欠損状態が分かる歯式の記載や、レセプト摘要欄に「臼歯部すれちがい咬合」または「対顎に総義歯装着」と記載してください。

◆『平成28年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(7)◆

※近畿厚生局HPに28年度分が掲載されましたのでご確認ください。27年度分から切り替えて掲載します。


【新製有床義歯管理料】
(1)有床義歯に係る管理を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2)算定要件を満たしていない新製有床義歯管理料(「1 2以外の場合」、「2 困難な場合」)を算定していたので改めること。
 ア 患者に提供した文書の写しを診療録に添付していない例が認められた。
 イ 有床義歯の管理に係る文書を患者に提供していない例が認められた。
(3)情報提供文書に記載すべき内容(欠損の状態、指導内容の要点、保険医療機関名または担当歯科医師の氏名)について、画一的に記載している例または記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。

2017.07.15

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