【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(93)
〈SPT、CAD/CAM冠等〉
Q1 歯周病安定期治療(SPT)開始後に、歯周外科手術が必要となり実施した日以降は、SPTが算定できないが、病状が安定するまでの間に行ったSPTに包括されている検査や処置は算定できるか。
A1 算定できますが、歯周外科ステージなので、SC、SRP、PCur、P部検は算定できません。ご注意ください。
Q2 SPTは、歯管または歯在管を算定している、4㎜以上の歯周ポケットを有する患者が要件だが、外来から訪問診療に切り替わり、介護報酬の居宅療養管理指導費の算定になった場合でも、同一初診内に歯管の算定があればSPTは算定できるか。
A2 算定できます。
Q3 永久歯代行乳歯へのCAD/CAM冠は算定できるか。
A3 算定できません。
Q4 (4)5(6)のブリッジを装着している患者さんが医科からの紹介で金属アレルギーの診断書を持参したが、保険で修復できるのか。
A4 CAD/CAM冠やHJCが適応できます。大臼歯に用いた場合はレセプト摘要欄に紹介元の医科医療機関名を記載してください。欠損部へのノンクラスプデンチャーは自費になります。
◆歯科保険請求、返戻・減点等のご相談は、電話078-393−1809(歯科直通)まで
2017.10.15