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歯科
歯科保険請求QandA(95)
〈CAD/CAM冠〉
Q Q1 12月1日から下顎6番のCAD/CAM冠が保険導入されたが、詳細を知りたい。
A1 保険点数 技術料は1,723点(1,200点+CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)523点)※補管の対象となります(金属アレルギー理由では補管対象外のまま変更なし)。
適応範囲 上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎第一大臼歯に使用する場合に限定。
レセプト記載要領 小臼歯に対するCAD/CAM冠は、「歯CAD」の項に点数および回数を記載。大臼歯にCAD/CAM冠を用いた場合は、「その他」欄に「歯CAD(大)」と表示し、部位、点数および回数を記載。なお、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯に用いた場合は、「摘要」欄に紹介元保険医療機関名を記載。
使用できる材料 これまでの小臼歯に使用するものをCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)。今回保険導入された大臼歯に使用するのは、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)と区分されました。
CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称およびロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して(診療録に貼付する等)管理することとされています。
なお、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者の大臼歯に使用する材料は、2018年3月31日までの間に限りCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)も使用し算定できます。
CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の機能区分材料定義:(1)シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの合計の質量分率が70%以上であること。(2)ビッカース硬さが75HV0.2以上であること。(3)37℃の水中に7日間浸漬後の3点曲げ強さが240MPa以上であること。(4)37℃の水中に7日間浸漬後の吸水量が20μg/㎜3以下であること。
Q2 使えるブロックは限られるのか。
A2 12月1日現在、CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料は「セラスマート300」(株)ジーシーデンタルプロダクツのみです。1月以降順次追加される見通しです。
※CAD/CAM冠の算定は、近畿厚生局兵庫事務所へ施設基準の届出が必要です。すでに届出をしている先生で、歯科技工所を追加、変更する場合には、その旨を記載した届出が必要ですのでご注意ください。
2017.12.15