兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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歯科

歯科保険請求QandA(96)

Q1 病院歯科で歯根端切除術を行う予定で、歯内療法から根充までを依頼された。根管充填は算定できたが、加圧根充は査定された。算定できないのか。

A1 歯根端切除術では、加圧根充が算定できません。根管充填は算定可能です。

◆『平成28年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』近畿厚生局HPより抜粋(9)◆
【歯冠修復及び欠損補綴】
≪補綴時診断料≫
(1)算定要件を満たしていない補綴時診断料を算定していたので改めること。
ア 製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称および設計等についての要点を診療録に記載していない例が認められた。
(2)診療録に記載すべき内容(製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称および設計等の要点)について、画一的に記載している例または記載の不十分な例が認められたので、適切な記載を行うこと。
(3)補綴時診断料の算定後、再度、補綴時診断料を算定すべき診断が必要となり診断を行った場合において、新たに製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称および設計等についての要点を診療録に記載していない例が認められたので、適切な記載を行うこと。
≪クラウン・ブリッジ維持管理料≫
(1)算定要件を満たしていないクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していたので改めること。
ア 患者に提供した文書の写しを診療録に添付していない例が認められた。
イ クラウン・ブリッジ維持管理の対象とならない歯冠修復および欠損補綴(すべての支台をインレーとするブリッジ)を当該維持管理料の対象としていた。
(2)患者への提供文書に記載すべき内容(クラウン・ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、保険医療機関名)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
(3)患者またはその家族に提供すべき情報提供文書の原本を診療録に添付し、写しを患者またはその家族に提供していたので、適切な提供と診療録への添付を行うこと。
(4)クラウン・ブリッジ維持管理期間中に、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物またはブリッジの製作・装着した場合の一連の費用を算定している不適切な例が認められたので改めること。

2018.02.15

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