兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(97)

◆「外来環」「歯援診」「か強診」施設基準届出の「経過措置」について◆
 「外来環」「歯援診」「か強診」の施設基準届出について、3月31日までに届出を行い受理されていれば、4月診療報酬改定における「経過措置」の対象医療機関になります。詳しくは近畿厚生局兵庫事務所(電話078-325−8925)にお問い合わせください。
◆支払基金 歯科審査情報提供事例より2018年2月26日付で2事例追加◆
 支払基金の審査情報提供事例は、審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に、一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金HPでご確認ください)。
53 床副子修理
○取扱い:原則として、「床副子ハセツ」病名がない場合には、「I017-2 床副子調整・修理 2 床副子修理」の算定を認めない。
○取扱いを定めた理由:床副子修理の算定にあたって、床副子調整が診療報酬上別に評価されていることや傷病名として「床副子ハセツ」病名があること等から、当該病名を記載することが適切である。
○留意事項:傷病名と診療状況の関係等が不明な場合には、必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。
54 支台築造
○取扱い:原則として、歯冠補綴物(クラウン・ブリッジ維持管理を行っている場合を除く)に係る「ダツリ、C」又は「ダツリ、C3処置歯」病名に対する再装着時の「M002 支台築造 2 直接法」の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:脱離した歯冠補綴物の再装着にあたって、当該歯の形態等により直接法による支台築造を行うことにより当該歯冠補綴物を再装着し使用できる場合がある。
◆『更新時集団指導』の通知が近畿厚生局から届いた先生方へ◆
 兵庫県の歯科では初めて、6年ごとの指定更新になる保険医療機関への集団指導が3月に実施されます。講習会形式で持参物はありません。管理者の先生は必ずご出席ください。今回は、2017(平成29)年度、2018(平成30)年度に指定更新となる医療機関のみが対象で、改定時集団指導の前の時間帯に実施されます。
 姫路会場は3月19日(月)の午後5時30分からで、「午後診を予約変更対応含め休診せざるを得ず、平日開催はやめてほしい」「改定時集団指導も含めて、他会場の案内がなく不親切」「実施通知が1カ月前は遅い」などの声が会員から寄せられています。3月21日(祝・水)や25日(日)開催の他会場への出席については、近畿厚生局兵庫事務所へお問い合わせください。
 協会は、高点数理由の集団的個別指導を廃止して、算定要件などの周知を主眼とした集団指導への変更を要求しています。

2018.03.15

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