兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(98)

Q1 口腔内装置の咬合採得は口腔内装置1(OAp1)でのみ算定できるのか。

A1 その通りです。通知の訂正が発出され、3月の新点数研究会の時点からは変更されています。下表にてご確認ください。

口腔内装置(OAp)の早見表(1装置につき、装着料を含む)
1880_01.gif

Q2 初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている保険医療機関は、診療報酬明細書の「届出」欄の「歯初診」を○で囲むことになっているが、初診料および再診料の経過措置期間内に従来の点数で算定する場合においても○で囲む必要があるか。

A2 初診料および再診料の経過措置期間である平成30年9月30日までの診療分に係る診療報酬明細書については、「届出」欄の「歯初診」を○で囲んでいなくても差し支えありません。

(5/25疑義解釈その4より)

2018.06.15

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