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歯科
歯科保険請求QandA(100)
◆厚労省2018年7月10日付 疑義解釈(その5)より◆
〈歯周病患者画像活用指導料(P画像)〉
Q1 P画像について、算定要件が「歯周病検査を実施する場合において」となっているが、歯周病の急性症状を呈する患者や初診時に暫間固定を必要とする患者では、初診時の歯周病検査の実施は困難であるが、管理を開始して歯科疾患管理料を算定し、後日歯周病検査を実施する場合に、歯周病検査の実施前にP画像を算定しても差し支えないか。
A1 算定して差し支えありません。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできません。
〈咬合調整〉
Q2 咬合調整の留意事項通知(1)のニについて、「鉤歯と鉤歯の対合歯に係るレスト製作のための削合」とあるが、単純鉤等を製作する場合において、咬合が緊密であることから鉤歯のレストシート以外の部位または鉤歯の対合歯を削合する必要がある場合については、どのように算定すればよいか。
A2 咬合が緊密である場合において、クラスプを設置するスペースを確保する必要性から、やむを得ず鉤歯または鉤歯の対合歯を削合する場合については、「レスト製作のための削合」に準じるものとして、咬合調整の留意事項通知(1)のニにより算定して差し支えありません。
〈暫間固定〉
Q3 暫間固定の留意事項通知(11)には「2困難なもの」により算定する場合として、「歯の再植術を行い、脱臼歯を暫間固定した場合」とあるが、歯の再植術の留意事項通知(4)による場合(編注※歯内療法では治療が困難な根尖病巣を有する保存可能な小臼歯または大臼歯で、解剖学的理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して歯の再植を行った場合の歯の固定)についても「2困難なもの」により算定できるか。
A3 算定できます。
2018.09.15