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歯科
歯科保険請求QandA(101)
〈口腔機能発達不全症の診断と管理〉
Q1 「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている管理の概要によると、管理計画を立案し、患者または家族等に説明・同意を得て文書提供し、訓練・指導をして、改善への変化がほとんどない場合は、6カ月後に指導・管理の中止をし、再開は6カ月後とあるが、まったく効果がなければ専門の医科に紹介するなどするが、6カ月後の再評価で少しずつでも歯科での訓練・指導で改善がみられれば引き続き管理を続けて良いか。
A1 良いです。6カ月後の継続については厚労省に確認済みです。口腔機能発達の情報や治療・訓練の計画内容を十分に患者・家族等に説明することが大切です。
Q2 小児口腔機能管理加算〈小機能+100点〉は、歯科疾患管理料(歯管)の算定日でないと算定できないのか。加算が算定できる要件は何か。カラー写真は毎回撮影するのか。
A2 歯管の加算ですので同日です。15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者で、表の評価項目(C項目)のうち咀嚼機能を含む3項目以上に該当する場合が加算の対象です。算定要件を満たさないが、チェックリストのA機能「食べる」「話す」のうち2項目以上該当(うち、咀嚼機能の6項目のうち一つ以上を含む)する「口腔機能発達不全症」と診断した患者について口腔機能管理を行った場合は、加算は算定できませんが病名をつけて歯管100点は算定可能です。
口腔外または口腔内カラー写真は、加算の初回算定日には必ず撮影し、その後は少なくとも加算を3回算定するにあたり1回以上撮影し、カルテ添付またはデジタル画像を電子媒体に保存・管理してください。
2018.10.15