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歯科
歯科保険請求QandA(104)
〈処方箋料の一般名処方加算〉
Q1 処方箋料の一般名処方加算について、一般名処方加算1(6点)は、処方箋の交付1回につき、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合に加算する。一般名処方加算2(4点)は、処方箋の交付1回につき、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合に加算できるのか。
A1 そうです。なお、一般名処方とは、単に歯科医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものです。一般名処方加算1についてはさらに、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があります。一般名処方加算2については、後発医薬品の存在しない漢方、後発医薬品のみ存在する薬剤等について一般名処方した場合は算定できません。一般名処方加算の対象品目については、厚生労働省HPの一般名処方マスタでご確認ください。
Q2 一般名処方加算を算定した際のカルテ記載の要件は。
A2 一般名または一般名が把握可能な製品名のいずれかの記載が必要です。
◆『平成29年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(1)◆
※近畿厚生局HPに平成29年度分として掲載されていますのでご確認ください。【診療録】
1.診療録は保険請求の根拠であることを認識し、必要な事項を十分に記載すること。
2.実際に診療を担当した保険医が、診療の都度、遅滞なく的確に記載すること。
3.複数の保険医が従事する保険医療機関においては、診療の責任の所在を明確にするために、診療を担当した保険医は診療録を記載した後、署名または記名押印すること。
4.診療を行った場合に遅滞なく診療録を印刷していなかった。
5.診療録第1面(療担規則様式第一号(二)の1)の記載内容に不備な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
(1)部位、傷病名、開始年月日、終了年月日、転帰、主訴、口腔内所見の記載がないまたは不十分な例が認められた。
(2)傷病名にP、C、Pul、Perの略称を使用していた。(編注:P2、C2、C3急化Pul等の鑑別診断したカルテ病名を記載してください)
(3)歯科医学的に診断根拠のないいわゆるレセプト病名が認められた。
(4)歯周病に係る部位の記載に誤りが認められた。
(5)顎関節症に係る傷病名の記載がなかった。
6.歯冠修復および欠損補綴について、自費診療へ移行した場合は、診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険診療が完結している旨を明確に記載すること。
2019.02.15