【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(106)
〈診療情報連携共有料(情共)〉
Q1 情共120点は、どういう要件で算定できるのか。
A1 慢性疾患を有する患者または歯科診療にあたり特に全身的な管理の必要性を認め、検査結果や診療情報を確認する必要がある患者において、その患者の同意を得て別の保険医療機関(特別な関係を除く)(歯科診療を行うものを除く)に診療情報提供を文書により求めた場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた月から3カ月に1回限り算定できます。レセプト摘要欄には連携先医療機関名を記載します。
Q2 医科医療機関から診療情報提供の依頼を受けて患者の医療情報を提供する場合、情共は算定できるか。
A2 算定できません。情共は歯科から医科に検査結果や診療情報を照会する場合にのみ算定します。
Q3 診療情報提供料(Ⅰ)(情Ⅰ)は照会では算定できないのか。
A3 算定できません。情Ⅰは、別の保険医療機関での診療の必要を認め文書で紹介したときに算定します。
◆『平成29年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(3)◆
※近畿厚生局HPに29年度分が掲載されていますのでご確認ください。【歯科技工指示書等】
(1)歯科技工指示書に(患者の氏名、設計、作成の方法、使用材料、発行の年月日、発行した歯科医師の氏名および当該歯科医師の勤務する病院または診療所の所在地、作成が行われる歯科技工所の名称および所在地、作成部位)の記載のない例が認められたので改めること。
(2)歯科技工指示書又は歯科技工納品伝票の一部について、保存義務のある3年以内で破棄しているまたは紛失している例が認められたので、適切に整理・保管すること。
(3)歯科技工指示書の発行がなく委託外注技工を行っている例が認められたので、所定の内容を記載した歯科技工指示書を発行すること。
(4)診療録、歯科技工指示書、歯科技工納品書との間で製作内容および製作部位が一致しない例が認められたので十分に照合・確認すること。
(5)歯科技工指示書が歯科医師以外の者(歯科技工士)により記載されている例が認められたので、歯科技工指示書は原則として担当歯科医師が記載すること。やむを得ず口述筆記させた場合には、必ず担当歯科医師が記載内容を確認して署名または記名押印すること。
(6)歯科技工物の納品年月日が特定できない例が認められたので、適切に管理等を行うこと。
2019.04.15