兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(107)

〈移植歯へのCAD/CAM冠〉〈ケナログの使用〉

Q1 歯の移植手術により、埋伏歯または智歯を下顎第一大臼歯として移植した場合に、下顎第一大臼歯(移植歯)に対してCAD/CAM冠による歯冠修復は算定できるか。

A1 移植後の状態が安定している場合であって、CAD/CAM冠の算定要件(留意事項通知2)に該当する場合においては差し支えありません。なお、診療報酬明細書の摘要欄に移植の部位等(例:下顎右側智歯を下顎右側第一大臼歯に移植等、歯式でも可)を記載してください。

Q2 ケナログは4月から使えなくなったのか。

A2 その通りです。ケナログ口腔用軟膏0.1%は、2019年3月末日に経過措置期間満了となっているため保険請求できません。4月1日から、後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%が適用となっています。もしくはデキサメタゾンを選択してください。

◆『平成29年度個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(4)◆
※近畿厚生局HPに29年度分が掲載されていますのでご確認ください。

【歯科衛生実地指導料1】
(1)算定要件を満たしていない歯科衛生実地指導料1を算定している例が認められたので改めること(歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載していなかった。患者に提供した文書の写しを診療録に添付していなかった。患者に提供すべき当該実地指導に係る文書を作成していなかった。プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘を実施していなかった。情報提供文書に記載すべき内容(指導等の内容、プラークの付着状況または指導を行った歯科衛生士の氏名)を記載していなかった。歯科衛生士による実地指導を15分以上実施していなかった)。
(2)診療録に記載すべき内容(歯科衛生士に行った指示内容等の要点)について、画一的に記載しているまたは記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
(3)患者に提供すべき情報提供文書の原本を診療録に添付し、写しを患者に提供している例が認められたので、患者に文書の原本を提供し診療録に当該文書の写しを添付すること。
(4)情報提供文書に記載すべき実地指導を行った時間について画一的に記載している例が認められたので、実態に沿った適切な実施時刻を記載すること。
(5)情報提供文書に記載すべき内容(指導等の内容、プラークの付着状況、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、保険医療機関名または主治の歯科医師の氏名)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。

2019.05.15

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