【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(109)
〈レイニング人工歯は製造終了〉
Q1 スルフォン床に使用している熱可塑性樹脂レジン歯のレイニング人工歯は製造中止になったのか。
A1 製造元の東伸洋行㈱によると、2019年3月末で製造を終了し、在庫分対応のみになっている。歯科技工所では現在ほとんど硬質レジン歯に切り替えされているとのこと。保険請求時には技工所にどの人工歯かよく確認してください。
〈県内福祉医療の現物給付拡大について〉
Q2 これまで償還払いだった、1.70~74歳の高齢受給者(後期高齢を除く)、2.県外国保加入者について、現物給付に変更されたのか。
A2 2019年7月1日から変更されました。窓口における対応は次の通りです。なお、特定国保組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合および近畿税理士国民健康保険組合)の加入者については、既に現物助成を実施しています。
(1)70~74歳の高齢受給者
・窓口において「高齢受給者証」の提示を求め、提示があった場合にのみ福祉医療受給者証に記載の一部負担額を徴収(提示がない場合は、医療保険の一部負担金(医療費の3割)を徴収)。
(2)県外国保に加入している受給者
1.69歳以下の方
ア 医療保険の一部負担金(医療費の2割~3割)が所得区分オの限度額(35,400円)を超える場合
・窓口において「限度額適用認定証」等、所得の判別に必要な証の提示を求め、提示があった場合にのみ受給者証に記載の一部負担額を徴収する。提示がない場合は、医療保険の一部負担金を徴収。
イ 医療保険の一部負担金が所得区分オの限度額を超えない場合
同一月の医療費が高額とならない場合は、「限度額適用認定証」等の提示がない場合でも福祉医療の現物給付の対象となりますので、受給者証に記載の一部負担額を徴収し、福祉医療費助成分については、公費併用レセプトによる請求を行ってください。
2.70~74歳の高齢受給者
「高齢受給者証」の提示があった場合にのみ福祉医療受給者証に記載の一部負担額の徴収をします。
ア 高額療養費が発生する場合
窓口において「限度額適用認定証」等の提示を求めてください(ただし、2割負担の方のうち「一般」区分の方、3割負担の方のうち「現役並みⅢ」の方に対しては証の発行はありません)。
イ 高額療養費が発生しない場合は、上記1.イと同一の扱いとなります。
2019.07.15