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歯科
歯科保険請求QandA(111)
〈歯周病安定期治療(SPT)〉
Q1 SPTの点数を活用したいが、算定のポイントを教えてほしい。
A1 SPTは、歯管、歯在管または特疾管(歯周病に関する管理計画を含む)、居宅療養管理指導費を算定している、4㎜以上の歯周ポケットを有する患者が対象です。一連の歯周基本治療等の終了後、一時的に症状が安定したものに対し、継続的な治療を開始した場合に1月1回に限り、歯数の区分により所定点数を算定します。「一時的な症状安定」とは、多くの部分は健康だが、一部分に病変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4㎜以上の歯周ポケットが認められる状態をいいます。開始にあたっての歯周病検査は、SPT(Ⅱ)については必ず歯周精密検査(P精検)により実施しますが、同月に行ったP精検は算定できません。また、SPT(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影が必須ですが、1回目は全顎撮影を行い、2回目以降は管理対象歯肉の撮影を行うとされています。ご注意ください。
SPTの開始にあたり管理計画書を作成し、患者またはその家族に文書提供し(歯管と同様式で可)、その写しを診療録に添付した場合に算定します。その他の管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点をカルテ記載します。2回目以降は、必要に応じて歯周病検査を行い、状態を確認します。文書は必要に応じて供します。
SPTを開始した日以降に病状の変化に応じて歯周外科手術を行った場合は所定点数の50/100での算定となります。その際、SPTの算定はいったん中止し、歯周外科手術後の歯周精密検査で病状が安定していることを確認したうえで、SPTの算定を再開することになります。
SPTを開始した後も歯周ポケットに特定薬剤を注入した場合および暫間固定した際の費用は、別に算定できますが、P処・P基処の費用は算定できません。
SPT(Ⅰ)は、3カ月に1回ですが、次の場合は必要に応じ治療間隔の短縮ができます。実施する理由(「イ 歯周外科手術を実施した場合」は除く)および全身状態等をカルテに記載します。また、ロとハは、主治の医師からの文書を添付します。
イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 全身疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
ニ 侵襲性歯周炎の場合
SPT開始後、期間中に算定できない点数は、歯周基本治療(SC・SRP・PCur)、P処、P基処、P部検、Pの咬合調整、歯清、在口衛。加えてSPT(Ⅱ)については歯周病検査(P基検・P精検)とP画像が包括されています。
2019.09.15