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歯科
歯科保険請求QandA(112)
〈保険給付外の材料等による自由診療の扱い〉
Q1 給付外の材料等による自由診療の扱いのルールを教えてほしい。
A1 歯冠修復および欠損補綴の通則21において、「保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴は保険給付外の治療となるが、この取り扱いは、歯および口腔に対する治療体系が細分化されている歯科治療の特殊性に鑑み、当該治療を患者が希望した場合に限り、歯冠修復にあっては歯冠形成(支台築造を含む)以降、欠損補綴にあっては補綴時診断以降を、保険給付外の扱いとする。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険診療が完結している旨が判るように明確に記載する」とされています。
Q2 インプラントにクラスプはかけられるのか。
A2 保険給付外の診療で行われた歯科インプラント治療の完結から一定期間を経た場合で、患者が希望した場合に限り、保険で扱えます。レセプト摘要欄にクラスプの部位がわかるように記載してください。また、顎骨内に残存する歯科インプラント上の有床義歯も作製できます。カルテにはその部位の自由診療が完結している旨や保険診療への移行などが分かるように記載して下さい。
【12月1日からハイブリッドコートⅡ保険収載】
9月25日の中医協総会で、医療機器の保険適用について協議。サンメディカル株式会社が企業提案した、ハイブリッドコートⅡが新技術として保険収載されることになった。19年12月1日から保険請求できる。具体的な取り扱いは、今後通知が発出される予定。中医協資料より
【準用技術料】I001歯髄保護処置3間接歯髄保護処置 30点
【留意事項案】(1)区分番号「M001 歯冠形成1生活歯歯冠形成」を行った歯に対して、歯科用シーリング・コーティング材を用いて、象牙細管の封鎖を目的としてコーティング処理を行った場合に算定する。
2019.10.15