【会員医療機関の皆さまへ】
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歯科
歯科保険請求QandA(113)
〈口腔内装置調整・修理(1口腔につき)〉
Q1 口腔内装置修理(234点)について、同月に複数回修理した場合の算定は。
A1 1回目の修理を行った時のみ算定してください。
Q2 口腔内装置調整を算定し、翌月に再度調整する場合は前回調整から1カ月間が経っていなくても算定可能か。
A2 翌月に再度調整する場合は、1カ月以内であっても翌月であれば算定できます。
Q3 調整と修理を同日に行った場合はそれぞれ算定できるか。
A3 調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ、別に算定できません。
◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(6)◆
※近畿厚生局HPに30年度分が掲載されていますのでご確認下さい。【歯内療法】
歯内療法における一連の費用の算定において、実際の根管数に基づいていない不適切な例が認められたので改めること。
《根管充填》
(1)加圧根管充填処置を算定しない場合においても、根管充填を行った際には必要に応じて歯科エックス線撮影を実施し、適確な診断を基に適切な治療を行うこと。
(2)根管充填と同日に冠製作またはブリッジ製作に着手していて根管充填後の治癒経過が考慮されていない例が認められたので、歯内療法終了後の経過観察を適切に行うこと。
《加圧根管充填処置》
(1)算定要件を満たしていない加圧根管充填処置を算定している例が認められたので改めること。
1.気密な根管充填を行っていない。
2.複根管の歯において、一部の根管で気密な根管充填を行っていない。
3.根管充填後に歯科エックス線撮影により根管充填の状態を確認していない。
4.根管充填後に撮影した歯科用エックス線画像が根管充填の確認に利用できない。
《その他》
う蝕処置から抜髄に移行した根拠について、診療録への記載が不十分な例が認められたので個々の症例に応じて適切に記載すること。
2019.11.15