兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(114)

〈分割抜歯後のブリッジ製作のルール〉

Q1 分割抜歯後のブリッジの製作のルールを教えてほしい。

A1 日本歯科医学会の「ブリッジについての考え方2007」を参照して下さい。
 上顎について:6番、7番で3根のうち1根抜歯し、残った2根をブリッジ支台にする場合、(1)頬側の2根のみが残った場合は大臼歯として算定します。口蓋根部のポンティックは不要です。残った歯根の抵抗力R=2です。(2)頬側いずれか1根と口蓋根を残した場合は支台歯としての小臼歯(抵抗力R=2)と、ポンティックも小臼歯(疲労F=4)として算定できます。なお、単独冠の場合は大臼歯の歯冠修復として算定できます。
 遠心の延長ポンティックは認められません。1根のみの支台歯は歯科医学的に適切ではないので認められません。上顎で4根の場合、1根だけ抜歯し3根残った場合のRは3となります。
 下顎について:6番、7番で近遠心2根のうち1根を分割抜歯してブリッジの支台とする場合は、1根を支台歯としての小臼歯(抵抗力R=2)とポンティックも小臼歯(疲労F=4)として算定できます。なお、単独冠の場合は、小臼歯の歯冠修復として算定できます。
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〈12月1日保険適用・歯科用シーリング・コーティング材〉

Q2 2019年12月1日から保険適用された、歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、算定要件を教えてほしい。

A2 歯冠形成の「生活歯歯冠形成」〈生PZ〉を実施した歯に対して、歯科用シーリング・コーティング材を用いて、象牙細管の封鎖を目的としてコーティング処置を行った場合、1歯につき1回に限り30点を算定できます(間接歯髄保護処置〈間PCap〉を準用)。生PZと同日に算定可能。また、間PCapを実施した歯に対して、後日、生PZとコーティング処置を行った場合でもコーティング処置の30点は算定できます。
 12月1日現在保険適用となったのは、サンメディカル(株)の「ハイブリッドコートⅡ セット」「ハイブリッドコートⅡ リキッド」「ハイブリッドコートⅡ コートスポンジ」「ハイブリッドコートⅡ コートブラシ」のみです。
 レセプトの「処置・手術」その他欄に「コーティング処置」と表示し、点数および回数を記載します。
※この技術料は3月末までの暫定的な扱いで、4月改定で新たな項目となる予定です。

歯科社保・審査、指導のご相談は、電話078-393-1809協会歯科部会まで

2019.12.15

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