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歯科
歯科保険請求QandA(114)
〈分割抜歯後のブリッジ製作のルール〉
Q1 分割抜歯後のブリッジの製作のルールを教えてほしい。
A1 日本歯科医学会の「ブリッジについての考え方2007」を参照して下さい。
上顎について:6番、7番で3根のうち1根抜歯し、残った2根をブリッジ支台にする場合、(1)頬側の2根のみが残った場合は大臼歯として算定します。口蓋根部のポンティックは不要です。残った歯根の抵抗力R=2です。(2)頬側いずれか1根と口蓋根を残した場合は支台歯としての小臼歯(抵抗力R=2)と、ポンティックも小臼歯(疲労F=4)として算定できます。なお、単独冠の場合は大臼歯の歯冠修復として算定できます。
遠心の延長ポンティックは認められません。1根のみの支台歯は歯科医学的に適切ではないので認められません。上顎で4根の場合、1根だけ抜歯し3根残った場合のRは3となります。
下顎について:6番、7番で近遠心2根のうち1根を分割抜歯してブリッジの支台とする場合は、1根を支台歯としての小臼歯(抵抗力R=2)とポンティックも小臼歯(疲労F=4)として算定できます。なお、単独冠の場合は、小臼歯の歯冠修復として算定できます。
〈12月1日保険適用・歯科用シーリング・コーティング材〉
Q2 2019年12月1日から保険適用された、歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、算定要件を教えてほしい。
A2 歯冠形成の「生活歯歯冠形成」〈生PZ〉を実施した歯に対して、歯科用シーリング・コーティング材を用いて、象牙細管の封鎖を目的としてコーティング処置を行った場合、1歯につき1回に限り30点を算定できます(間接歯髄保護処置〈間PCap〉を準用)。生PZと同日に算定可能。また、間PCapを実施した歯に対して、後日、生PZとコーティング処置を行った場合でもコーティング処置の30点は算定できます。
12月1日現在保険適用となったのは、サンメディカル(株)の「ハイブリッドコートⅡ セット」「ハイブリッドコートⅡ リキッド」「ハイブリッドコートⅡ コートスポンジ」「ハイブリッドコートⅡ コートブラシ」のみです。
レセプトの「処置・手術」その他欄に「コーティング処置」と表示し、点数および回数を記載します。
※この技術料は3月末までの暫定的な扱いで、4月改定で新たな項目となる予定です。
歯科社保・審査、指導のご相談は、電話078-393-1809協会歯科部会まで
2019.12.15