【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(115)
〈CAD/CAM冠〉
Q1 CAD/CAM冠の算定対象は、どのような場合が該当するのか。
A1 次の場合が該当します。(1)小臼歯に使用する場合、(2)上下顎両側の7番が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において下顎6番に使用する場合、(3)歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に使用する場合〈医科の保険医療機関または医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。レセプト摘要欄に紹介元医療機関名を記載〉。なお、算定には施設基準の届出が必要です。歯科用CAD/CAM装置が自院にない場合は、作製を依頼する歯科技工所について届出が必要です。
2020年4月改定では、上顎6番や、前歯部にもCAD/CAM冠の適用が広がるようです。くわしくは3月の協会新点数研究会にご参加ください。
Q2 下顎6番に対するCAD/CAM冠は、上下顎両側の7番が全て残存していることが条件だが、7番が1歯でも歯根分割やヘミセクションされている場合は不可か。
A2 その通りです。
Q3 装着料の内面処理加算とは何か。
A3 歯質に対する接着力を向上させるために行うアルミナ・サンドブラスト処理およびシランカップリング処理等です。処理に係る保険医療材料等の費用は含まれます。
◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(7)◆
※近畿厚生局HPに平成30年度分が掲載されていますのでご確認ください。《CAD/CAM冠》
《高強度硬質レジンブリッジ》(1)CAD/CAM冠または高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上するための内面処理(アルミナ・サンドブラスト処理)を行っていないにもかかわらず、装着に係る加算を誤って算定していたので改めること。
(2)使用材料名について、診療録への記載が不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
《ブリッジ》
(1)一装置のブリッジであるにもかかわらず、単冠とブリッジとに分けて誤って算定している例が認められたので改めること。
(2)隣接歯が支台歯に使用できない特段の理由がないにもかかわらず、延長ブリッジを製作している不適切な例が認められたので改めること。
2020.02.15