兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(116)

〈歯冠修復〉

Q1 FMCをセット後、補管期間中に、その患者が皮膚科を受診して金属アレルギーの診断書を持って当院を受診した。現在装着している補管中の冠をCAD/CAM冠に入れ替える算定は可能か。

A1 補管期間中に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者に対して、HJCやCAD/CAM冠等により当該補綴部位の再治療を行う下、一連の費用を算定できます。レセプトの「摘要」欄に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーによる再製作である旨と紹介元保険医療機関名を記載してください。

 ニッケルクロム合金は3月31日付で廃止され、4月1日からは請求できません。マル未請求は、2020年3月末までのセット予定だった場合は可能です。

◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(8)◆
※近畿厚生局HPに平成30年度分が掲載されていますのでご確認ください。
《歯周基本検査(P基検)》
1.算定要件を満たしていないP基検を算定している例が認められたので改めること。
(1)必要な検査のうち歯周ポケット測定(1点以上)または歯の動揺度の結果を診療録に記載または検査結果が分かる記録を診療録に添付していない。(2)歯周病検査を1口腔単位で実施していない。
2.混合歯列期の患者に対し、必要性の認められないP基検を実施している例が認められたので、適切な検査を選択すること。
《歯周精密検査(P精検)》
1.算定要件を満たしていないP精検を算定している例が認められたので改めること。
(1)必要な検査のうちプロービング時の出血の有無またはプラークチャートを用いたプラークの付着状況を実施していない。(2)必要な検査のうち歯周ポケット測定(4点以上)、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度またはプラークチャートを用いたプラークの付着状況の結果を診療録に記載または検査結果が分かる記録を診療録に添付していない。
2.臨床所見、画像診断所見、処置内容、症状経過等から判断し、必要性の認められない歯周精密検査を算定している例が認められたので、適切な検査を選択すること。
3.画一的にP精検を実施している例が認められたので、歯周疾患の状態、治療の内容等により、P基検、P精検の必要性を十分に考慮した上で、検査を選択すること。
《混合歯列期歯周病検査(P混検)》
1.算定要件を満たしていないP混検を算定している例が認められたので改めること。
(1)必要な検査のうちプラークチャートを用いたプラークの付着状況またはプロービング時の出血の有無を実施していない。(2)必要な検査のうちプロービング時の出血の有無の結果を診療録に記載または検査結果が分かる記録を診療録に添付していない。
2.P混検の実施に際しては、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認すること。

2020.03.15

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