【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(119)
〈口腔内装置〉
Q1 口腔内装置の調整に際しては、「○○装置フテキ」。修理に際しては、「○○装置ハソンまたはハセツ」の病名で良いか。
A1 良いです。
Q2 気管内挿管時の歯の保護等を目的とした口腔内装置について、病院から上下での製作を依頼された場合の算定は?
A2 病名欄は「気管内挿管時の口腔内装置必要状態」と記載します。「ト」として、製作方法によらず1装着につき、装着(装着料含)680点と印象42点を算定します。レセプト摘要欄には手術予定日と医療機関名を記載します。気管挿管の際に上顎前歯部を保護する目的で上顎部分のみ製作するのが一般的です。
口腔内装置は「1装置につき」となっていますが、どの目的で製作した場合も上顎と下顎製作した場合、×1の請求となりますのでご注意ください。この場合、点数が低く赤字となるのは不合理で、協会は改善を求めています。
◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(8)◆
※近畿厚生局HPに令和元年度分が掲載されていますのでご確認ください。《投薬》
1.医薬品医療機器等法の承認事項(適応(効能・効果)、用法(用法・用量))からみて、次の不適切な投薬が認められたので改めること。
(1)適応外(セルベックスカプセル 50㎎、ネオステリングリーンうがい液 0.2%、レバミピド錠 100㎎「DK」、アフタゾロン口腔用軟膏 0.1%、ケナログ口腔用軟膏 0.1%)
(2)用法外(ジスロマック錠 250㎎)
(3)過剰投与(ヒノポロン口腔用軟膏 5g)
(4)長期漫然投与(ゾビラックス軟膏 5%)
2.医師が処方すべき薬剤を歯科医師が処方している不適切な例が認められたので改めること。
3.診療録に記載すべき内容(用法、用量、服用回数または投与日数)について、記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
4.患者の服薬状況および薬剤服用歴を確認せずに投薬している例が認められたので改めること。
5.処置内容、症状等にかかわらず、画一的な投薬をしている例が認められたので、病名、症状または経過等を考慮のうえ、投与薬剤、投与日数、投与量または投与方法をその都度決定すること。
6.投薬を行うに当たっては、医薬品医療機器等法の承認事項に加え、薬剤の重要な基本的注意事項を考慮し、個々の症例に応じて適切に行うこと。
7.投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めること。
8.抗生剤の長期投与が認められたが、同一の抗生剤をみだりに反復して投与せず、症状の経過に応じて投薬内容を変更する等について考慮すること。
2020.11.15