【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(120)
〈歯周病重症化予防治療〉
※今次改定後確認していた内容で、通達を求めていましたが、ようやく2020年11月24日付で厚労省疑義解釈として発出されました。レセコンが対応されておらず、返戻事例が多数発生していました。ご確認ください。Q1 混合歯列期の患者について、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1 歯周基本検査」または「2 歯周精密検査」の結果を踏まえて、区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。
A1 区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療の各区分により算定します。
Q2 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療において、後継永久歯がない乳歯の取扱いはどうすればよいか。
A2 後継永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれます。
2020.12.15