兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(122)

◆支払基金 歯科審査情報提供事例2021年2月22日付より114事例追加分から抜粋(1)◆

 支払基金の審査情報提供事例は、審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に、一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金HPでご確認ください)。
106 感染根管処置
○取扱い:原則として、「歯髄炎(Pul)」病名では、感染根管処置の算定を認めない。
○取扱いを定めた理由:歯髄炎は、細菌感染による歯髄の炎症症状を示しているものの、根管内の感染状況が明らかでないため、算定にあたっては、根管内が感染している状況を示す傷病名の記載が適切である。
107 感染根管処置(2)
○取扱い:原則として、「歯髄壊死(Puエシ)」病名では、感染根管処置の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:歯髄壊死は、細菌感染によって歯髄が壊死しており、根管内の歯質が感染している可能性が高いことから、感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
108 感染根管処置(3)
○取扱い:原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名では、感染根管処置の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であり、根管内の感染歯質を除去する感染根管治療を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
109 感染根管処置(4)
○取扱い:原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名では、感染根管処置の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:象牙質知覚過敏症が重篤な場合に、歯髄が失活し、根尖性歯周炎を引き起こすことがあり、この場合に根管内の感染歯質を除去する感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
116 歯周外科手術および暫間固定
○取扱い:原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「I014 暫間固定1 簡単なもの」の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:歯周外科手術後に、当該歯の歯周組織に過度に咬合圧等の負担が生じた場合に治癒が阻害することがあり、手術とは別部位に暫間固定を行うことによって、咬合圧を分散し歯周組織の負担軽減を図ることが臨床上あり得るものと考えられる。
153 歯周外科手術(2)
○取扱い:原則として、「薬物性歯肉炎」病名では、「J063 歯周外科手術 3 歯肉切除手術」の算定を認める。
○取扱いを定めた理由:薬物性歯肉炎は、抗てんかん薬等の副作用により、歯肉が増殖・肥大している状態であり、この場合は、歯肉を正常な形態に戻す歯肉切除手術を行うことが適切であると考えられる。


〈2021年4月 金パラ等歯科用貴金属価格改定〉
「歯科点数早見表2021年4月版」を月刊保団連4月号に同封

 4月の「随時改定Ⅰ」として、4月1日以降、金パラ1グラムの告示価格は2,668円、現行の2,450円から若干218円の引き上げとなります。しかし、改定後の金パラ30グラムあたりの告示価格は80,040円で、「逆ザヤ」状態を解消するには程遠い改定です。
 保団連発行「歯科点数早見表2021年4月版」を月刊保団連4月号に同封しすべての歯科会員に4月上旬に無料でお届けしますのでご活用ください。

(改定点数は全国保険医新聞3/25付に掲載)

2021.03.25

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