兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(124)

◆支払基金 歯科審査情報提供事例2021年2月22日付より114事例追加分から抜粋(3)◆

 支払基金の審査情報提供事例は、審査の透明性を高め、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼の確保を目的に、一般的取り扱いとして公表されています。なお、個別の審査で画一的、一律的に取り扱われるものではないことをご留意ください(過去の事例は支払基金HPでご確認ください)

65 細菌簡易培養検査
○取扱い:原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、細菌簡易培養検査の算定を認める
○取扱いを定めた理由:歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培養検査を行うことは有用である
66 歯周病検査(3)
○取扱い:原則として、画像診断の算定がない「D002 歯周病検査 2 歯周精密検査」の算定を認める
○取扱いを定めた理由:歯周疾患の病態によっては、画像診断を行わなくても、4点以上のポケット等を測定する歯周精密検査により歯周病の確定診断を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
67 顎運動関連検査(2)
○取扱い:原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める
○取扱いを定めた理由:咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運動関連検査を同日に行うことが臨床上あり得るものと考えられる
68 写真診断(3)
○取扱い:原則として、「咬合異常(Mal)」病名で、画像診断の算定を認める
○取扱いを定めた理由:咬合異常により生じた歯周組織や顎関節等に対する病態や原因の診断に、画像情報が有用な場合がある
69 写真診断(4)
○取扱い:原則として、歯冠修復物の不適合または破損のみで、画像診断の算定を認める
○取扱いを定めた理由:歯冠修復物が不適合または破損した原因を診断するため、画像情報が有用な場合がある
70 写真診断(5)
○取扱い:原則として、「上顎洞炎」病名で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)の算定を認める
○取扱いを定めた理由:上顎洞の炎症の原因等を把握するために歯科エックス線撮影の画像情報が有用な場合がある
71 写真診断(6)
○取扱い:原則として、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)算定後、同一部位に対する歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)の算定を認める
○取扱いを定めた理由:歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)と歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)では、撮影目的が異なることから、歯科疾患の症状や部位等によって、最初に局所の撮影を行い、その後、全顎的に撮影を行うことが臨床上あり得るものと考えられる
74 写真診断(9)
○取扱い:原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める
○取扱いを定めた理由:開口障害の原因や顎関節の状態等を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である
75 写真診断(10)
○取扱い:原則として、「歯の脱臼(Lux)」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める
○取扱いを定めた理由:歯の脱臼後の歯槽骨等の状態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である
76 写真診断(11)
○取扱い:原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める
○取扱いを定めた理由:下顎隆起の病態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である

2021.05.15

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