【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
歯科
歯科保険請求QandA(127)
〈長期管理加算〉
Q1 初診月から6カ月を超えて歯科疾患の継続管理および療養上必要な指導を行った場合に、歯科疾患管理料に長期管理加算が算定できるが、初めて算定する場合のカルテ記載要件は?
A1 長期管理加算を初めて算定する際は、個々の症例に応じて、患者の治療経過および口腔の状態を踏まえた今後の口腔管理に当たって特に留意すべき事項を、患者に説明し、その要点をカルテに記載します。
なお、この加算は歯科疾患の重症化予防に資する長期継続管理の評価として2020年4月改定で導入されましたが、同時に、歯管の初診月の算定が100点から80点に減算されたことは臨床上全く妥当性がなく、治療計画立案など指導管理上からみても問題で、減算ルールは廃止すべきと、協会は厚労省に繰り返し訴えています。
◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(9)◆
※近畿厚生局HPに令和2年度分が掲載されていますのでご確認ください。〈有床義歯〉
《有床義歯》(1)残根上義歯の製作に当たっては、当該残根歯に対して適切な歯内療法および根面被覆処置を行うこと。
(2)高齢者で根管が閉鎖して歯内療法が困難な場合等、やむを得ず残根歯に対して、歯内療法および根面被覆処置が完了できなかった場合に義歯を製作した際に、その理由について、診療録に記載していないまたは診療録への記載が不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
(3)鋳造鉤またはバーの種類、個数または保険医療材料について、誤って算定している例が認められたので改めること。
(4)人工歯または義歯床の保険医療材料の種類を誤って算定している例が認められたので改めること。
(5)補強線を鋳造バーとして誤って算定している例が認められたので改めること。(※協会注:バーは、部分床義歯において、離れた位置の2床または床と維持装置を連結する大連結子であることをご確認ください)
《有床義歯修理》
(1)算定要件を満たしていない有床義歯修理を算定している次の例が認められたので改めること。
ア 修理内容の要点を診療録に記載していない。
(2)診療録に記載すべき次の内容について、画一的に記載しているまたは記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
ア 修理内容の要点
《歯科技工加算》
(1)算定要件を満たしていない歯科技工加算(1または2)を算定している次の例が認められたので改めること。
ア 預かり日、修理を担当する歯科技工士の氏名または修理の内容を診療録に記載していない。
2021.08.25