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歯科
歯科保険請求QandA(128)
〈磁性アタッチメント義歯〉
Q1 9月1日から有床義歯の磁性アタッチメントが保険収載されたが、対象製品は?
A1 9月1日現在の対象製品は㈱ケディカ「フィジオマグネット」の磁石構造体とキーパーのみ(材料のロット番号シール等はカルテ貼付等で保存が必要)です。有効症例や適用基準など具体的な治療の進め方は日本歯科医学会HPに掲載の「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的考え方」を参考にしてください。
Q2 新製有床義歯またはすでに装着されている有床義歯に磁性アタッチメントに係る、キーパー付根面板や磁石構造体を装着した場合、レセプトの「傷病名部位」欄、「歯冠修復及び欠損補綴」「その他」欄はどのように記載するのか。
A2
キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合
カルテ記載:「キーパー付根面板」または「RCK」
「傷病名部位」欄:キーパー付き根面板を装着する場合、金属歯冠修復で根面を被覆した場合と同様の歯の実態に応じた傷病名(C3慢化Per、C3処置歯など)および部位を記載。有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも可能です[参考:形成KP60点、連合印象64点、装着45点、装着材料料17点]。
「歯冠修復及び欠損補綴」「その他」欄:
(1)前歯および小臼歯
金パラを用いた場合は「キ前小パ964×□」(21年10月からは1,010点)、
銀合金を用いた場合は「キ前小銀554×□」(21年10月からは556点)
(2)大臼歯
金パラを用いた場合は「キ大パ1,123×□」(21年10月からは1,186点)、
銀合金を用いた場合は「キ大銀563×□」(21年10月からは565点)
有床義歯に磁石構造体を装着した場合
カルテ記載:「磁石構造体」または「マグ」
「傷病名部位」欄:MTまたは義歯フテキ等の実態に応じた傷病名および部位を記載。有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも可能です。
「歯冠修復及び欠損補綴」「その他」欄:磁石構造体1個につき1,029点。「マグ1,029×□」など記載
Q3 義歯の破損、増歯等に対する有床義歯修理と同時に、磁石構造体を装着した場合は、有床義歯修理の所定点数252点をそれぞれ算定可能なのか。
A3 その通りです。
Q4 有床義歯を製作し装着した日から起算して6カ月以内に、磁性アタッチメント使用目的で、その有床義歯に磁石構造体を装着した場合の有床義歯修理の点数は?
A4 有床義歯修理の所定点数252点を算定します。(自院で新製して装着した日から6カ月以内の義歯修理は通常50/100の点数だが、磁石構造体装着のための場合は所定点数100/100の点数で算定可能ということ)
Q5 必要があって磁石構造体またはキーパーを除去する場合、歯冠修復物または補綴物の除去の「簡単なもの」(20点)を算定してよいか。
A5 その通りです。1個につき1回算定します。
2021.09.15