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歯科
歯科保険請求QandA(130)
〈投薬〉
Q1 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは可能か。
A1 原則として認められません。万一緊急やむを得ない事態が生じて、このような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付および理由を記載します。
Q2 Q1の「緊急やむを得ない事態」とはどういう状態か。
A2 常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認め臨時的に院内投薬を行った場合、または常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいいます。
Q3 同一患者に対し処方箋を交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方箋料に含まれるのか。
A3 その通りです。
Q4 解熱鎮痛剤や抗菌剤と合わせて、ムコスタを処方したところ、審査で疑義がかかったがなぜか。
A4 医薬品は、効能・効果に対する適応傷病名や用法・用量など、添付文書に基づいてコンピュータチェックで全件審査されており、胃潰瘍病名等は歯科では病名に挙げられないため、胃潰瘍治療剤について指摘されたと考えられます。健胃消化整腸薬は処方可能ですが、投薬は必要性を十分考慮してください。
◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(10)◆
※近畿厚生局HPに令和2年度分が掲載されていますのでご確認ください。〈投 薬〉
(1)医薬品医療機器等法の承認事項(適応(効能・効果)、用法(用法・用量))からみて、次の不適切な投薬が認められたので改めること。ア 適応外(ジスロマック錠 250㎎)
(2)医師が処方すべき薬剤を歯科医師が処方している不適切な例が認められたので改めること。
(ファモチジン細粒2%「サワイ」、ガスター散2%、レバミピド錠 100㎎)
(3)用法について、診療録への記載の不十分な例が認められたので、適切に記載すること。
(4)患者の服薬状況および薬剤服用歴を確認せずに投薬している例が認められたので、必要に応じて確認すること。
(5)処置内容、症状等にかかわらず、画一的な投薬をしている例が認められたので、傷病名、症状、経過等を考慮の上、投与薬剤、投与日数、投与量および投与方法をその都度決定すること。
(6)投薬を行うに当たっては、医薬品医療機器等法の承認事項に加え、薬剤の重要な基本的注意事項を考慮し、個々の症例に応じて適切に判断すること。
(7)投薬を行うに当たっては、相互作用(併用注意)をよく理解し、個々の症例に応じて適切に判断すること。
2021.11.15