兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

歯科

歯科保険請求QandA(136)

◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(13)◆
※近畿厚生局HPに令和2年度分が掲載されていますのでご確認ください。
〈歯科訪問診療料〉
(1)算定要件を満たしていない歯科訪問診療料を算定している次の例が認められたので改めること。
 ア 歯科訪問診療の2回目以降に計画の変更を行った場合に、変更の要点を診療録に記載していない。
 イ 診療録及び診療報酬明細書に記載すべき実施時刻(開始時刻と終了時刻)について実態と異なる。
(2)診療録に記載すべき次の内容について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
 ア 患者の病状に基づいた訪問診療計画の要点
(3)診療録に記載すべき次の内容について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。
 ア 実施時刻(開始時刻と終了時刻)
 イ 歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む。)
(4)特別の関係にある保険医療機関等に訪問して歯科診療を行った場合に、算定できない歯科訪問診療料を算定している例が認められたので改めること。
〈歯科診療特別対応加算〉
(1)算定要件を満たしていない歯科診療特別対応加算を算定している次の例が認められたので改めること。
 ア 当該加算を算定した日の患者の状態を診療録に記載していない。
(2)歯科診療特別対応加算に係る診療録に記載すべき次の内容について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、個々の患者の状態に応じて適切に記載すること。
 ア 算定した日の患者の状態
(3)著しく歯科診療が困難な者に該当していない場合に、算定できない歯科訪問診療特別対応加算を算定している例が認められたので改めること。
〈歯科訪問診療補助加算〉
(1)算定要件を満たしていない歯科訪問診療補助加算を算定している次の例が認められたので改めること。
 ア 算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて歯科訪問診療の補助を行っていない。
〈訪問歯科衛生指導料〉
(1)算定要件を満たしていない訪問歯科衛生指導料を算定している次の例が認められたので改めること。
 ア 歯科医師の指示又は指導終了後の主治の歯科医師に対する報告を行っていない。
 イ 実施時間が20分未満である。
 ウ 歯科衛生士等に指示した内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名、訪問した日の患者の状態の要点等を診療録に記載していない。
 エ 情報提供文書に記載すべき内容(当該訪問指導で実施した指導内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、その他療養上必要な事項に関する情報又は実地指導を行った歯科衛生士等の氏名)が実態と異なる。
(2)診療録に記載すべき次の内容について、画一的に記載している又は記載の不十分な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
 ア 歯科衛生士等に指示した内容
 イ 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)
 ウ 訪問した日の患者の状態の要点等
(3)実地指導の内容が単なる日常的口腔清掃等のみの場合に、算定できない訪問歯科衛生指導料を算定している例が認められたので改めること。
(4)訪問歯科衛生指導を行った時間に、指導のための準備や患者の移動に要した時間を含まないこと。

2022.10.15

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