【会員医療機関の皆さまへ】
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歯科
歯科保険請求QandA(138)
〈歯周治療用装置〉
Q1 歯周治療用装置について教えてほしい。
A1 冠形態のものは1歯につき 50点、床義歯形態のもの1装置につき750点。重度の歯周病で長期の治療期間が予測される患者に対し、治療中の咀嚼機能の回復および残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態または床義歯形態の装置を言います。
歯周精密検査を行った日以降に算定可能です。歯周病治療の流れに関わらず、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前でも装着できます。
(1)冠形態のものは、1歯につき50点を算定。冠形態のものを連結したブリッジタイプのポンティック部も、1歯につき50点を算定します。
(2)床義歯形態のものは、欠損歯数にかかわらず、1装置につき750点を算定。床義歯に付属する人工歯、クラスプ、バーなどは算定できますが、義管、歯リハ1(1)は算定できません。床義歯形態のものは装着後6カ月以内であっても有床義歯の製作は可能です。対顎が無歯顎の場合でも認められます。
(3)冠形態、床義歯形態ともに、装置の印象採得、咬合採得、装着料は算定できません。保険医療材料料も所定点数に含まれます。新たな欠損が生じた場合でも追歯など修理の算定もできません。
(4)病名はP病名の他、C、Pul、Per、MT病名が必要です。
◆『個別指導(歯科)における主な指摘事項』より抜粋(14)◆
※近畿厚生局HPに令和2年度分が掲載されていますのでご確認ください。〈歯科技工指示書〉
(1)歯科技工指示書に記載すべき次の内容に不備が認められたので、必要な事項を適切に記載すること。患者の氏名、設計、作成の方法、使用材料、発行の年月日、発行した歯科医師の氏名および当該歯科医師の勤務する病院または診療所の所在地、作成が行われる歯科技工所の名称および所在地(2)歯科技工指示書の発行がなく委託外注技工を行っている例が認められたので、所定の内容を記載した歯科技工指示書を発行すること。
(3)診療録および関係書類(歯科技工指示書、納品書等)において、歯科技工物の製作内容、製作部位または材料について一致しない例が認められたので、保険医療機関および保険医により十分に照合・確認すること。
※編注:特に、設計、金属材料、クラスプの種類、人工歯の種類など、間違いや記載漏れがないようにご注意ください。納品伝票も定期的に確認しましょう。
2022.12.15